保険用語集 |
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有効に成立した契約を、さかのぼって消滅させ、初めからなかったと同様の効果を生じさせること。この解除をすることができる権利を解除権という。あらかじめ契約に定めているもの(保険契約の告知義務違反など)と、法律上生ずるもの(債務不履行の場合)とがある。解除は、契約の当事者の一方だけの意思表示によって行う。なお解除権がない場合に、双方の合意で解除する(合意解除)こともできる。 契約当事者の一方が意思表示して、契約の効力を将来に向かって消滅させること。過去にさかのぼらない点で解除と相違する。契約で解約権を認めた場合(例:自動車保険約款で、契約者はいつでも解約できる、としている)や、相手に債務不履行がある場合は解約もできる。(期間の定めのない契約はいつでも解約できる) 郵政省(簡易保険局)が営む国営の生命保険。簡易生命保険法に基づく。保険種類には民間の保険会社と大差がないが、保険金額に上限がある。 医療保険のうち給付対象をガンに限定したもの。 従業員の退職後の生活保障のための年金契約(一定期間または一時に払込まれる保険料を原資として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を生命保険会社と企業で行うもの。適格年金(法人税法の適格要件を備え、企業負担の掛け金が損金算入を認められる退職年金)制度の引受のための生保商品。 相互会社において株式会社の資本金にあたるものが基金である。生命保険会社は、保険業法第6条の規定により、相互会社では基金(基金償却積立金を含む)の総額、株式会社では資本金の額が10億円以上とされている。 生命保険で、生死以外の支払事由(入院、手術、障害など)により支払われる保険金をいう。 一定期間(8日間)以内について保険契約申込みの撤回または解除を認める制度。申込みの撤回などは、書面を発送した時にその効力を生ずる。ただし、保険期間1年以下の契約や保険申込者が保険会社の営業所で申込みを行うなど加入意志が明らかな場合などは対象外である。なお医師の診査を受けたあとは適用されない。 保険契約者。自分の名前で保険契約を結んだ人。保険契約上の各種の権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務など)を有する。なお保険契約成立前は、申込人という。 契約者貸付制度の対象となる保険の契約者に対し、解約返戻金の所定の範囲内で貸付を行う制度。 生命保険の保険料は、3つの予定率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)に基づいて計算されているが、予定と実際の差によって生じた損益を集計し、剰余が生じた場合に契約者に還元するものを契約者配当金という。 保険契約に対する配当を行うために積み立てられた準備金。 契約者配当準備金繰入額 (けいやくしゃはいとうじゅんびきんくりいれがく) 株式会社において使用される勘定科目で、保険契約者に対する配当金の支払財源となる契約者配当準備金への繰入額となる。(無配当商品のみ取り扱っている会社の場合、この項目は存在しない。)相互会社では配当準備金への繰入は総代会で決定する事項となっているため、損益計算書には記載されず、「剰余金処分に関する決議書」に記載される。 保険約款に関するお客様への情報提供方法としての小冊子。保険の契約にあたって留意いただく必要のある重要事項や約款そのものを記載している。 厚生年金(労働者の老齢などについて保険給付を行う社会保険)の給付を行うため事業主が設立する厚生年金基金と生命保険会社が締結する保険契約。厚生年金法に基づく。 被保険者が高度障害状態(疾病や障害により約款に定める第1級の障害状態になること)になった場合に支払われる保険金で、一般に死亡保険金と同額。 ご契約者と被保険者が契約の申込みをする際、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、保険会社が知るべき重要な事柄について報告する義務。 国民年金(老齢などに関して給付を行う社会保険)の給付を行うため設立される国民年金基金(地域型、職能型)と生命保険会社が締結する保険契約。国民年金法に基づく。 年金契約(一定期間または一時に払込まれる保険料を原資として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を保険会社と個人で行うもの。年金を受け取る期間により終身年金、確定年金、有期年金などがある。また金額により定額型と逓増型などがある。 |
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